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コスモス行政書士事務所 | |||||||||||||||||||
| 〜あなたの頼れるエージェント〜 | ||||||||||||||||||||
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| 私たち行政書士の徽章は コスモス(秋桜)をデザインしています。コスモスが表すのは「誠実・真心」。 私たちは“誠実・真心”をモットーにしています。 | ||||||||||||||||||||
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○動物取扱業○
届出制から登録制へかわります! 動物愛護管理法の一部を改正する法律が、平成17年6月22日に公布されました。法律の施行は、平成18年6月1日となります。 改正の概要は以下のとおりです。 1. 現行の届出制を登録制に移行し、悪質 な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。 2. 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。 3. 動物取扱責任者の選任と研修が義務付けられます! 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。 「動物取扱責任者」に、研修の受講が義務付けられます。 4. 新たにインターネットで動物を販売している業者も動物取扱業となります! 動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されます。 5. そのほか、生活環境の保全上の支障の防止、動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられます。 特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養又は保管について全国一律の規制(許可制)が導入されます。(現行制度は、必要に応じた条例規制) 6. 罰則:登録制への移行、特定動物の飼養等規制の全国一律化等に伴い設けられた措置に関し、必要に応じて罰則が設けられます 愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下から50万円以下に強化されます。 詳しくは お電話下さい。
連絡先→03−5728−5512
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