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コスモス行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜あなたの頼れるエージェント〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 私たち行政書士の徽章は コスモス(秋桜)をデザインしています。コスモスが表すのは「誠実・真心」。 私たちは“誠実・真心”をモットーにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○遺 言○ 遺言(「いごん」 または 「ゆいごん」と読みます。法律関係の仕事をしている方は「いごん」という方が多いようです。民法を学ぶとき に、「いごん」と教わりますから…)とは、人が亡くなった後、自らの遺産の相続を生前に意思表示しておく、ということです。
いわば 人の最後の意思表示、ともいえます。
最後の意思表示だからこそ、遺言は尊重され、また法律によって 保護もされています。
しかし、この遺言自体が、故人の最後の意思表示である、ということで尊重されることはさほど難しいことではないのですが、尊重さ れることと、その遺言通り、遺産相続が行なわれるかどうかは まったくの別問題です。
それどころか、残念ながら「…お父さんがこんな遺言を残したばかりに兄弟の仲が悪くなってしまった…。」というような状況もふえて います。
もし、遺言を残さなかったら、あなたの財産(遺産)はどうなるのでしょうか?
その場合、あなたの遺産は単純に金銭的な価値で判断されて、法定相続により相続人に分割されていきます。
あなたがもし、「もちろん子どもにも遺産を残したいが、特に妻にはこの家を相続させたい。」とか、「先祖代々の家宝は必ず長男に相続させたい」とか…、あなたが残していく財産についてあなたなりのお考えがあるのなら、それをあなたの“意思表示”として書面 (つまり遺言状)に残しておくことをおすすめいたします。
さらに、法律に決められた通りに、つまり法定相続通りに相続をまかせてしまうと、たとえば“内縁の妻”には一切相続がなされなかったり…と、あなたがおもい描く財産の分配が出来なくなってしまうかもしれません。
「世話になっている子供の嫁に遺産を与えたい」 「相続権のない孫や兄弟に遺産を与えたい」 「遺産を公益事業に役立たせたい」 「子が悪さばかりして遊びほうけているから、財産は全部妻に譲り、子には何もやらない」
このような場合も含め、相続を真剣に考えるならば、是非一度 「遺言」というものをお考えになることをおすすめいたします。
誰が相続人となり、またその相続分はどれほどなのか? ということは、民法によって細かく定められています。
しかし、民法の定めは画一的ですので、すべてのご家庭の事情に対して誰しもが満足できる結果とはなりません。
一方、遺言は、こうした相続を遺言者の意思によって積極的に変更していくものであり、相続財産の帰属に、遺言者自身の最終意 思表示をいれるものです。
このように、きちんとした遺言をすることによって、それぞれのご家庭の事情にあった相続財産の分配が行われることに遺言制度の 意義があるといえます。
むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法的な相続は補充的なものともいえましょう
法的に効力のある遺言をするということは、遺言の内容や方法(遺言を残すのにもいくつかの方法があるんですよ。)は法に適合し たものでなくてはなりません。
遺言は、遺言者の生前の意思をその死後において実現させるためのもので、特に財産に関するものが中心(もちろん、財産に関するこ と以外でも、遺言に残すことはできます。例えば、“兄弟助け合って仲良くするように…”とか。但しこのような遺言に法的効力は ありませんが…)になるため、遺言の存在や内容の真実性が保証されなければ、かえって争いの元になってしまいます。
このような事態を防ぐため、民法は遺言の要件を厳格に定めています。
民法にそった遺言を作成しないと、あなたが丹精込めてしたためた遺言状も 法的に無効になってしまい、相続のときにもめる原因ともなりかねません。
たとえば、遺言書の一般的なきまりを簡単に記しますと、二人以上の人が共同で遺言することはできません。(だから夫婦そろっての遺言書は無効!となってしまいます。)
…それこそ 取り返しのつかない 遺言の失敗(…人生、失敗してもたいていのことはやり直せますが、この世から去ってしまったときに はもはや 残念ですが遺言の書き直しは出来ません…。もちろん 生前なら遺言の書き直しは何回でも出来ます!)
遺言状作成をお考えの方、まずは一度ご相談ください。
詳しくは お電話下さい。
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