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コスモス行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜あなたの頼れるエージェント〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 私たち行政書士の徽章は コスモス(秋桜)をデザインしています。コスモスが表すのは「誠実・真心」。 私たちは“誠実・真心”をモットーにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○これだけあります!建設業許可を取るメリット○
1. お客さまや取引先、さらには金融機関からの信頼が得られます。
2. 企業が今後成長し、受注高の拡大のためには許可番号が必要です。 3. 個人事業主の場合、工事を請け負う業者が許可業者であれば、公的資金の借り入れが可能となり、契約がしやすくなります。銀行によっては融資条件となっているところもあります。
4. 下請業者の場合、元請企業から仕事が受注しやすくなります。最近の傾向として、下請業者が許可登録をしていないと、仕事を発注しない元請企業が増えています。ゼネコン、大手建設会社からの工事請負の条件となっているところが多くなってきています。
5.公共工事を請負うチャンスを逃さない〜 官公庁の工事を入札するには建設業許可を取り、毎年経営事項審査を受けていることが必要です 。
※デメリットもみておきましょう…
1. 5年ごとに許可申請・更新手続が必要になります。 手間と費用がかかります。
2. 毎年決算期後に決算変届を提出する義務が発生します。一年間の決算と工事の実績内容を報告するもので、この変更届を提出していないと更新許可を取ることができません。 3. 役員や専任の技術者等に変更があればその都度変更届をしなくてはまりません。 4. これらの申請、届けた内容が原則公開(閲覧可能の状態)されます。業界紙やインターネットに掲載されることもあります。(その建設業者の社会的信頼、取引先の調査、発注主保護のため財務状況を調査できるよう原則公開とされているのです。)
私たちコスモス行政書士事務所は建設 業の皆様のお役に立ちたいと考えてい ます。
経営者の皆様、手間のかかる建設業許 可申請はアウトソーソングしてくださ い。 ↓
アウトソーシングすると ↓ 本業に専念できる! ↓ そしてさらに ↓ 安心のサポート お客様にとって身近な相談相手としてのサポートを提供させていただきます。 (記帳会計・契約書相談等)
〜私たち コスモス行政書士事務所 にご相談下さい〜
詳しくは お電話 もしくは gyosei@s2.dion.ne.jp までお問い合わせ下さい。 連絡先→090−1698−2221 または 03−5704−5945 (外出している事が多いので、電話での連絡は ご遠慮なく携帯電話にして下さい。)
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