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コスモス行政書士事務所 | |||||||||||||||||||
| 〜あなたの頼れるエージェント〜 | ||||||||||||||||||||
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| 私たち行政書士の徽章は コスモス(秋桜)をデザインしています。コスモスが表すのは「誠実・真心」。 私たちは“誠実・真心”をモットーにしています。 | ||||||||||||||||||||
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○NPO法人設立○ 現在、NPO法人に関心をもたれている方が増えています。
NPOとは 継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されはじめています。
これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。
そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
NPO法人制度(特定非営利活動促進法)とは、これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度です。
では、NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
NPO法は「法人格付与制度」です。
法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約を締結することができる、土地の登記をできるなど、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる点にあります。
NPO法においては、法人運営の自主性を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点も大きな特徴です。
もちろん、「法人」となる以上、法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになるので、NPO法を含めた民法等の規定に従う 必要があります。例えば、事業報告書等の提出、備え付けなど市民に対して情報公開を行う必要があります。
また、NPO法では、NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられ ていくべきという考えがとられており、ほかの法人制度には例をみないような情報公開制度が整備されています。
1. 認証申請時における所轄庁での公告・ 縦覧制度(第10条)
2. 利害関係人に対するNPO法人事務所における事業報告書等の閲覧制度(第28条)
3. 一般人に対する所轄庁での事業報告書等の閲覧制度(第29条)
の3つが規定されています。 また、内閣府所管のNPO法人に関しては、法人の事務所のある都道府県においても事業報告書等を公開できることが規定されています(第44条)。
コスモス行政書士事務所では、NPO法人を設立される皆様のご相談を承ります。
ところで、あなたの団体は NPO法人としてみとめられるのでしょうか?
先ずは こちら をご覧下さい。
詳しくは お電話下さい。
連絡先→03−5728−5512
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