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コスモス行政書士事務所 | |||||||||||||||||||
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| 私たち行政書士の徽章は コスモス(秋桜)をデザインしています。コスモスが表すのは「誠実・真心」。 私たちは“誠実・真心”をモットーにしています。 | ||||||||||||||||||||
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○相 続○ 亡くなった人のことを、“相続される人”という意味で、「被相続人」と呼びます。
そして残された遺族の方、つまり、遺産を受けとる人のことを“相続する人”という意味で、「相続人」と呼びます。
(ただし、ある人物(被相続人)が死亡したからといって、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。正確に言う
と相続人とは、法律上相続 権のある人のことです。誰が相続人になるのかは、法律(民法)で定められています。注意し
て下さいね。)
こういう表現は、 なれないと、どっちがどっちだかわからなくなってしまうかも知れません。
さて、
相続の手続きは、「遺言」があるかないかで変わってきます。
遺言については、こちら でご参照下さい。
ここでは、おもに 遺言がない場合の相続手続きに関して、記していきます。
遺言がない場合の相続人は、法律に基づいて決まります。
民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。
例えば、
死亡した人に配偶者と子がいる場合は、配偶者と子だけが相続人となり、被相続人の子だけがいる場合は子の全員がなります。 被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の分を孫が受け取ります。これを“代襲相続”といいます。
なお、法定相続人は、法律上婚姻関係にある夫婦(配偶者)を対象にしていますから、「内縁関係」の妻(あるいは夫)は、相手が
死亡し ても法定相続人にはなれません。
ちなみに、こうした場合には、遺言に内縁相手に財産の一部を遺贈する旨を書き記すことで、贈与することがことが可能になります。
また、現在の法律では相続に関して、男女による差や、長男だから特別扱い、などということは一切ありません。 戦前の民法では、家督を次ぐ、といって 長男が優先的に相続をすることができましたが、戦後は、「男か女か、また、生まれた順番 が早いか遅いかによって 相続額に差がでるのはおかしい。」という考え方に基づいています。 相続手続をするためには、相続人が決定されなければなりません。
相続そのものは、被相続人が、亡くなった瞬間に開始します。(この死亡には、失踪宣告や認定死亡に拠る判定も含まれます。) したがって、被相続人の死亡と同時に、財産だけでなく、借金や事業場の債務など負の財産も自動的に受け継ぎます。亡くなった人の一身に専属した権利義務以外の一切の権利義務を承継します。何も、貰っていなくても相続は開始しています。
このことは覚えておいて下さい。
人が亡くなったら、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、管理人などが、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の 所在地などの役所に死亡届を提出し、埋葬(火葬)許可証を交付してもらいます。
休日でも、夜間でも24時間受理されます。
死体火葬埋葬許可証交付申請書は、死亡届とともに市町村長(特別区の区長含む)に提出します。
そして、遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認の手続きをおこないます (公正証書遺言の場合は不要)。
検認は、1ヶ月〜1ヵ月半かかります。 検認を受けなくても遺言は有効ですが、検認の手続きを受けなかったり、受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で 遺言書を開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意してください。
相続放棄と限定承認はその相続を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期間は伸長の申し立てができます。 相続を知ったときからというのは、自己のために相続の開始があったことを知ったとき、つまり自分が相続人になったことを知ったときから起算します。 限定承認や相続放棄をした後でも、相続債権者の不利益となるような背信的行為を相続人がした場合は、単純承認とみなされま す。
相続財産の放棄!?そんなことする人いるの?と思うかもしれませんが、先に記載した通り、被相続人の死亡と同時に、財産だけでなく、借金や事業場の債務など負の財産も自動的に受け継ぐことになります。亡くなった人の一身に専属した権利義 務以外の一切の権利義務を承継してしまうのです。
借金や負債の相続はしたくない!、という人は当然います。
相続放棄は相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合に、1人や一部の相続人だけが放棄するすることも、全員が放棄することも可能です。 相続放棄は、借金が多い場合のみならず、相続財産を1人にすべて相続させたい場合や、感情的な面から相続をしたくない場合などにも利用されます。 また、もう一つ、借金が多い場合には相続の放棄以外にも、限定承認という方法もあります。 限定承認とはプラスの財産とマイナスの財産がある場合に、プラス財産の限度でマイナス財産も相続して、それ以上のマイナス財産は相続しないという方法です。 限定承認をするにも条件があり、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致しなければ限定承認はできません。
一方、相続したくでも、相続できない人もいます。
例えば・・・被相続人の死後、遺言書が見つかった。相続人がこれをみたところ自分にとって都合の悪い内容であった。
こっそり遺言 書を破棄した場合、その人はどうなってしまうのでしょうか?
実は遺言を破棄した者は、相続権を失います。遺言を偽造、変造、隠匿した者も同様です。遺言で財産を贈与(遺贈)することもでき ますが、上記の者は遺贈を受ける権利も失います。
また、 故意に被相続人を殺害した、あるいは殺害しようとして、刑に処せられたもの。 詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、取り消させたり、変更させたりした者…。こういうような
人が遺産を相 続できないのはあたりまえといえば、あたりまえですが…。 また、相続廃除という手続もあります。 相続廃除は、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたときか、その他著しい非行があったときに、家庭裁判所へ申 立てをして家庭裁判所の審判によってその者の相続権を失わせることです。
そして相続の作業は先ず、誰が相続人なのかを、調べ、確定することからはじまります。 まず、亡くなった人(被相続人といいますね。)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 配偶者が相続人になるのに加えて、以下の人も相続人になります。 (配偶者がいない場合は、以下の人だけが相続人になります。) 1. 子がいる場合は、子。 子がいない場合は、被相続人の父母(父母が他界している時は祖父母になります)。 被相続人の子も父母・祖父母もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹。
詳しくは お電話下さい。
連絡先→03−5728−5512
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